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これだけは知っておいてほしい「マルチ勧誘について」

マルチ勧誘は、無知な相手にするのは割のいいビジネスになるのですが、知識がある相手には大変リスクのある行為です。 ぜひ、マルチ勧誘についての知識をつけておいていただければと思います。

すべての勧誘は「特定商取引法」に基づいてる

マルチ商法自体は違法ではありません。しかしながら「特定商取引法の連鎖販売取引」に基づかない勧誘はすべて違法であり、ほとんどの勧誘は、通報することができます。

消費者庁行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
警察行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
国民生活センター行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
アムウェイ本部会員権の剥奪

事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる

連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。

ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法

「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)

その他の違法行為

「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」に該当しますし、21時以降に勧誘されたら特定商取引法第38条の3違反です。

通報の仕方

まずは被害がないのが最善ですので、毅然に断ってお帰りください。時間の無駄です。 帰してもらえない場合は、まず110番で警察をお呼びください。相手がしているのは軟禁行為&特定商取引法違反ですので、躊躇する必要はありません。
110番してつながった瞬間「監禁されてます、助けてください」と携帯に叫んだら何とかなります。(つながって応答とれなかった場合でも警察は来ますので、相手を刺激したくない場合は通話で放置してください)

ただ「場の雰囲気でどうしても」ということもあると思います。その場合、国民生活センターにまずお問い合わせください。大丈夫です、年間1万件以上の問い合わせ実績がありますので 問い合わせているのはあなただけではありません。188番(ホットライン)に電話ください。相手はあなたを騙して商品を売りつけてるわけですので、相手の「クーリングオフ対象外だ」「お前はもう契約したんだ」 「サインしただろ」といった類の言葉は一切聞く必要ありませんし、その相手に何ら相談する必要はありません。